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児童手当の特例給付が廃止!?詳しく教えて!!

こんにちはー!としろーです!!

最近は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付が話題になっており、当ブログでも先日ご紹介させていただきました。

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一方で、「児童手当の特例給付が廃止されるらしい」といった情報も耳にし、いったいどういうことなんだ!詳しく教えてほしいといったところから、今回整理しましたのでお伝えしますね。

 

 

そもそも児童手当制度とは

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

(出典:児童手当: 子ども・子育て本部 - 内閣府

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具体的には次のとおりです。

✔支給対象:中学校卒業まで

✔支給額:0~3歳未満は一律15,000円、3歳以上~小学生10,000円、中学生10,000円

✔支給時期:毎年6月、10月、2月に前月分までの手当を一括支給

✔所得制限限度額

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(出典:児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 - 内閣府

特例給付とは

上記の所得制限限度額の下のほうに赤字の記載が特例給付になり、所得制限限度額を超えている方であっても児童1人あたり月額一律5,000円が支給されるものが特例給付です。そのため、私の場合、扶養親族等の数が3人となりますので、960万円が収入額の限度額となります。

現在は子供が2人いますので月額3万円を支給していただいていますが、仮に、限度額を超すと、この特例給付として月額1万円と1/3はいただけるといったものになります。

 

児童手当の廃止の内容とは

今回、2022年から児童手当の特例給付について廃止されることが決定されましたが、具体的な年収の基準についてはまだ明確になっていません。

しかし、「子供・子育て支援法および自動手当法の一部を改正する法律案」によると、私と同じように扶養親族等の数が3人(子ども2人と年収103万円以内の配偶者がいる場合)の場合は、年収1,200万円以上という所得の上限が設けられるようです。

要するに、年収960万円までは月額3万円、年収960~1200万円までは月額1万円、年収1,200万円以上は支給無しとなるようです。

所謂、高所得者層への優遇措置は廃止されるといったものですね。

 

最後に

今回の児童手当の特例給付の廃止については、うちの家計に直接影響するような内容ではなく、所謂、高所得者層を対象とした改悪のようですので、ちょっと一安心です。

今後も、きちんと児童手当をいただけるようですが、この記事を見ている方で高所得者層の方はお気をつけください。

このように国の補助金に関する制度はコロコロ変わりますので、ほかにもいろいろと注視しながら日々の節約に努めていきましょう。